2010.04.17
名古屋の流儀だぎゃ?
オイラは当初、200118判例の結果、導かれたモノ、つまり以下の7つの項目が何らかの影響を与えたと考えた。
?第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
?これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
?第1の基本契約についての契約書の返還の有無
?借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
?第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
?第2の基本契約が締結されるに至る経緯
?第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情
だから、甲41を提出したのではないだろうか? と考えた。
ところが、コレは間違い。
何故なら、この判例は平成20年1月18日に出されたものだから。
甲41は遅くとも、平成19年10月30日には提出されていなければならない。
つまり200118判例は甲41には何ら影響を与えてはいなかった。
【平成19年12月27日判決言渡】
210303判例の原審つまり名古屋高裁での控訴審の判決が下りたのは平成19年12月27日。
翌平成19年12月28日には判決文が控訴代理人である弁護士のもとへ判決文が届く。この日から起算して約2ヶ月以内に上告関連(「関連」という表記には「上告」及び「上告受理」を含む)の書類を提出しなければならない。
つまり平成20年2月28日までには上告関連の理由書を提出しなければならないのだな。
「上告します。」「上告受理を申請します。」といった意思表示にしか過ぎない書類はすぐ出せる。
ところが理由書は大変だ。流石に時間がかかる。
その上告関連の理由書を練り上げている真っ最中に1月18日がやってくるのだな。
【最高裁判例200118】
「同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,下記の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。」
この最高裁の判断と名古屋高裁の210303原審の判断とは合致する。
「たぶん」で申し訳ないが、たぶん原告が提出した陳述書も先の7つの項目の条件を(偶然かな?)満たしている筈だ。
【上告関連理由書】
ざっと200118判例と210303原審判決文とを比較しながら読んでみても、210303判例に繋がるような判例違反の要素は見当たらない。
そうすると、やはり…。コレ↓
原審判決文5P以降の「当裁判所の判断」
9P
「前記2の充当合意により,一旦発生した過払金及びその利息は,その後に新たな貸付けがされた時に,その都度,利息,過払金の順序で,古いものから順に,当該貸付けに係る債務に当然充当されて消滅することになる。そして,上記充当により消滅した過払金の返還請求権とその利息の請求権について,その後に消滅時効が援用されても,その効果が生じないことは明らかである。」
この「判断」と名古屋高裁の原審においての消滅時効の起算点の判断とは矛盾する。
この「判断」は正に正しいのだが、時効の起算点については甚だ疑問だ。
【名古屋高裁の思考停止】
「時効の起算点」についての名古屋高裁の判断は思考停止の結果に成されたものと指摘せざるをえない。
民法の条文を正に文字通り、「字面」しか見ていない。
「できる時」というのを「できる」つまり「can do」という視点でしか見ていない。
過払い金を返還請求する側(=原告 だね)の意思に関わらず、外部の要因、つまり法的障碍が取り除かれた時点としか認識していない。
「can not do」から「can do」に転換した時点を「できる時」と解釈して「時効の起算点」としている。
これは思考停止そのものであり、柔軟に法解釈した結果とは程遠い。
後の210303判例で示した最高裁のほうが正しい。一見、最高裁のほうが厳格に法解釈しているイメージがあるが、最高裁のほうが立法主旨に踏み込み、結果として柔軟な法解釈をしている。
「できる時」これは過払い金返還請求する者が「しようと思った時」であり、
「できない時」は過払い金返還請求する者が「敢えてする必要がないと考えている時」つまり。。。
「できない」ではなく「しない」なのだな。
【さらに言う、名古屋高裁の思考停止】
名古屋高裁については200118判例及び210303原審、共に事実認定については旧債務者(=原告)寄りの認定をしている。
オイラが分析するには。。。
要するに、五月蝿方が多いのだな。
五月蝿方(読みは「うるさがた」)とは失礼な言い草で、前以って謝っておくがorz
こと過払いに関しては名古屋はメッカだ。過払いのバイブルは通称「名古屋本」というし。
地裁、高裁が事実認定について旧債務者寄りなのは、いわば必然。
高裁が法解釈に関しては自分で判断することを避けたがるのは「オイラ的には」理解できる。最高裁と争いたくないだけなのだから。
つまり、
原告側から突き上げられて、最高裁と対峙するような判決は出したくないのだ。
しかしながら、その中途半端さが災いしているなあ。
名古屋高裁の判事はちゃあんと理解している。
ところが最高裁、っていうか最高裁の東京一派に遠慮しているのだね。
最高裁と名古屋高裁とはソリが合わない。
嘘だと思うなら、最高裁の過去の面子を調べてみるといい。
名古屋高裁出身判事など一握りに過ぎないし、最高裁長官など出ていないから。
むしろ九州派閥のほうが多い。
経済規模や人口、学校の数とか比較すると名古屋圏からもっと出ていてもおかしくない。
江戸の昔から吉宗の倹約政策と宗春の民活政策は反目している。
もっと以前、家康の商業軽視と信長の重商主義、この辺りから種は蒔かれているのではないのかなあ???
ああっ、今、気付いた。
五月蝿方の中でもスーパーでウルトラなのが居た。
名を「野良115(「115」は半角英数ではない。)」という。
もちろん芸名だが。。。
?第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さ
?これに基づく最終の弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間
?第1の基本契約についての契約書の返還の有無
?借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合にはその失効手続の有無
?第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況
?第2の基本契約が締結されるに至る経緯
?第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等の事情
だから、甲41を提出したのではないだろうか? と考えた。
ところが、コレは間違い。
何故なら、この判例は平成20年1月18日に出されたものだから。
甲41は遅くとも、平成19年10月30日には提出されていなければならない。
つまり200118判例は甲41には何ら影響を与えてはいなかった。
【平成19年12月27日判決言渡】
210303判例の原審つまり名古屋高裁での控訴審の判決が下りたのは平成19年12月27日。
翌平成19年12月28日には判決文が控訴代理人である弁護士のもとへ判決文が届く。この日から起算して約2ヶ月以内に上告関連(「関連」という表記には「上告」及び「上告受理」を含む)の書類を提出しなければならない。
つまり平成20年2月28日までには上告関連の理由書を提出しなければならないのだな。
「上告します。」「上告受理を申請します。」といった意思表示にしか過ぎない書類はすぐ出せる。
ところが理由書は大変だ。流石に時間がかかる。
その上告関連の理由書を練り上げている真っ最中に1月18日がやってくるのだな。
【最高裁判例200118】
「同一の貸主と借主との間で継続的に金銭の貸付けとその弁済が繰り返されることを予定した基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務について利息制限法1条1項所定の利息の制限額を超えて利息として支払われた部分を元本に充当すると過払金が発生するに至ったが,その後に改めて金銭消費貸借に係る基本契約が締結され,この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合において,下記の事情を考慮して,第1の基本契約に基づく債務が完済されてもこれが終了せず,第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができるときには,第1の基本契約に基づく取引により発生した過払金を第2の基本契約に基づく取引により生じた新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するものと解するのが相当である。」
この最高裁の判断と名古屋高裁の210303原審の判断とは合致する。
「たぶん」で申し訳ないが、たぶん原告が提出した陳述書も先の7つの項目の条件を(偶然かな?)満たしている筈だ。
【上告関連理由書】
ざっと200118判例と210303原審判決文とを比較しながら読んでみても、210303判例に繋がるような判例違反の要素は見当たらない。
そうすると、やはり…。コレ↓
原審判決文5P以降の「当裁判所の判断」
9P
「前記2の充当合意により,一旦発生した過払金及びその利息は,その後に新たな貸付けがされた時に,その都度,利息,過払金の順序で,古いものから順に,当該貸付けに係る債務に当然充当されて消滅することになる。そして,上記充当により消滅した過払金の返還請求権とその利息の請求権について,その後に消滅時効が援用されても,その効果が生じないことは明らかである。」
この「判断」と名古屋高裁の原審においての消滅時効の起算点の判断とは矛盾する。
この「判断」は正に正しいのだが、時効の起算点については甚だ疑問だ。
【名古屋高裁の思考停止】
「時効の起算点」についての名古屋高裁の判断は思考停止の結果に成されたものと指摘せざるをえない。
民法の条文を正に文字通り、「字面」しか見ていない。
「できる時」というのを「できる」つまり「can do」という視点でしか見ていない。
過払い金を返還請求する側(=原告 だね)の意思に関わらず、外部の要因、つまり法的障碍が取り除かれた時点としか認識していない。
「can not do」から「can do」に転換した時点を「できる時」と解釈して「時効の起算点」としている。
これは思考停止そのものであり、柔軟に法解釈した結果とは程遠い。
後の210303判例で示した最高裁のほうが正しい。一見、最高裁のほうが厳格に法解釈しているイメージがあるが、最高裁のほうが立法主旨に踏み込み、結果として柔軟な法解釈をしている。
「できる時」これは過払い金返還請求する者が「しようと思った時」であり、
「できない時」は過払い金返還請求する者が「敢えてする必要がないと考えている時」つまり。。。
「できない」ではなく「しない」なのだな。
【さらに言う、名古屋高裁の思考停止】
名古屋高裁については200118判例及び210303原審、共に事実認定については旧債務者(=原告)寄りの認定をしている。
オイラが分析するには。。。
要するに、五月蝿方が多いのだな。
五月蝿方(読みは「うるさがた」)とは失礼な言い草で、前以って謝っておくがorz
こと過払いに関しては名古屋はメッカだ。過払いのバイブルは通称「名古屋本」というし。
地裁、高裁が事実認定について旧債務者寄りなのは、いわば必然。
高裁が法解釈に関しては自分で判断することを避けたがるのは「オイラ的には」理解できる。最高裁と争いたくないだけなのだから。
つまり、
原告側から突き上げられて、最高裁と対峙するような判決は出したくないのだ。
しかしながら、その中途半端さが災いしているなあ。
名古屋高裁の判事はちゃあんと理解している。
ところが最高裁、っていうか最高裁の東京一派に遠慮しているのだね。
最高裁と名古屋高裁とはソリが合わない。
嘘だと思うなら、最高裁の過去の面子を調べてみるといい。
名古屋高裁出身判事など一握りに過ぎないし、最高裁長官など出ていないから。
むしろ九州派閥のほうが多い。
経済規模や人口、学校の数とか比較すると名古屋圏からもっと出ていてもおかしくない。
江戸の昔から吉宗の倹約政策と宗春の民活政策は反目している。
もっと以前、家康の商業軽視と信長の重商主義、この辺りから種は蒔かれているのではないのかなあ???
ああっ、今、気付いた。
五月蝿方の中でもスーパーでウルトラなのが居た。
名を「野良115(「115」は半角英数ではない。)」という。
もちろん芸名だが。。。
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