2011.11.22
案山子戦記:ファイエルを待ちながら
「ファイエル!」とはドイツ語で「発射!」の意。
案山子さんの容態が回復したのならば、「訴状リベンジ」を発射する予定だった。
【訴状リベンジ】
請求の趣旨
1 a 被告らは原告に対し金43万○○○○円及び、43万○○○○円に対する平成6年9月○○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
b 慰謝料として金100万円支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
請求の原因
1 当事者
被告A山a男(以下、「被告A山」という。)は、消費者金融を業とする会社 強欲商事株式会社(以下、「被告関連会社」という。)の代表取締役であり、
被告B野b太郎(以下、「被告B野」といい、被告A山とあわせて「被告ら」という。)は同じく被告関連会社の取締役である。
2 会社法第429条に基づく請求
(1)原告は被告関連会社に対し、平成★★年★月★日、不当利得返還請求訴訟を提訴した(以下、「本件関連訴訟」といい、事件番号は~である。)。
(2)本件関連訴訟の過程において、被告関連会社は不当利得返還請求権の消滅時効の援用を主張し、本件関連訴訟は平成○○年○月○日に上告棄却をもって判決が確定した。
(3)原告の不当利得返還請求権は判決の確定を以って、時効により消滅したが、被告関連会社には過払い金を保持する法的理由はない。
(4)法的理由のない過払い金は信義則に基づき自主的に返還されるべきであるところ、被告関連会社はなんら返還に努めようとしない。
(5)これにより、原告は過払い金相当額(金43万○○○○円)に相当する損害を被った。
(6)被告らは被告関連会社の代表取締役及び取締役であり、被告関連会社が第三者に与えた損害について賠償する責を有する。(会社法第429条〔役員等の第三者に対する損害賠償責任〕)
(7)原告の損害は過払い金となる弁済を受けた日から発生しているので、当該過払い金相当損害の賠償を終えるまで、年5分の割合による遅延損害金の支払義務をも負うものである。
(8)よって、原告は被告らに対し、会社法第429条に基づき、金43万○○○○円及びうち金43万○○○○円に対する平成6年9月○○日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(9)また、原告は本件関連訴訟の過程において、被告関連会社に、時効制度の悪用を指示している被告らに対し、怒りを覚えるとともに新たな精神的苦痛を味わった。
(10)精神的苦痛に対して、慰謝料金100万円の支払を求める。
もともと控訴審突入前から、こちらが本命だ。
40万少しの金額に対して複数の被告。
和解など簡単なことだろう。
【ありがとう。。。】
今回、最高裁に挑戦して。。。
オイラと案山子さんは何を得て、何を失ったのだろう。。。
案山子さんは「ありがとう」と言ってくれた。
オイラも「ありがとう」とメールを返した。
だが、もう、そのときには。。。
案山子戦記はこれを最終章とする。
誰かの役に立つことを祈りつつ。。。
殺伐とした訴訟など忘れて・・・。もうすぐ街はクリスマス。
恋バス
揺るぎないこの想い、白く積もれ。。。
案山子さんの容態が回復したのならば、「訴状リベンジ」を発射する予定だった。
【訴状リベンジ】
請求の趣旨
1 a 被告らは原告に対し金43万○○○○円及び、43万○○○○円に対する平成6年9月○○日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
b 慰謝料として金100万円支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする。
3 仮執行宣言
請求の原因
1 当事者
被告A山a男(以下、「被告A山」という。)は、消費者金融を業とする会社 強欲商事株式会社(以下、「被告関連会社」という。)の代表取締役であり、
被告B野b太郎(以下、「被告B野」といい、被告A山とあわせて「被告ら」という。)は同じく被告関連会社の取締役である。
2 会社法第429条に基づく請求
(1)原告は被告関連会社に対し、平成★★年★月★日、不当利得返還請求訴訟を提訴した(以下、「本件関連訴訟」といい、事件番号は~である。)。
(2)本件関連訴訟の過程において、被告関連会社は不当利得返還請求権の消滅時効の援用を主張し、本件関連訴訟は平成○○年○月○日に上告棄却をもって判決が確定した。
(3)原告の不当利得返還請求権は判決の確定を以って、時効により消滅したが、被告関連会社には過払い金を保持する法的理由はない。
(4)法的理由のない過払い金は信義則に基づき自主的に返還されるべきであるところ、被告関連会社はなんら返還に努めようとしない。
(5)これにより、原告は過払い金相当額(金43万○○○○円)に相当する損害を被った。
(6)被告らは被告関連会社の代表取締役及び取締役であり、被告関連会社が第三者に与えた損害について賠償する責を有する。(会社法第429条〔役員等の第三者に対する損害賠償責任〕)
(7)原告の損害は過払い金となる弁済を受けた日から発生しているので、当該過払い金相当損害の賠償を終えるまで、年5分の割合による遅延損害金の支払義務をも負うものである。
(8)よって、原告は被告らに対し、会社法第429条に基づき、金43万○○○○円及びうち金43万○○○○円に対する平成6年9月○○日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
(9)また、原告は本件関連訴訟の過程において、被告関連会社に、時効制度の悪用を指示している被告らに対し、怒りを覚えるとともに新たな精神的苦痛を味わった。
(10)精神的苦痛に対して、慰謝料金100万円の支払を求める。
もともと控訴審突入前から、こちらが本命だ。
40万少しの金額に対して複数の被告。
和解など簡単なことだろう。
【ありがとう。。。】
今回、最高裁に挑戦して。。。
オイラと案山子さんは何を得て、何を失ったのだろう。。。
案山子さんは「ありがとう」と言ってくれた。
オイラも「ありがとう」とメールを返した。
だが、もう、そのときには。。。
案山子戦記はこれを最終章とする。
誰かの役に立つことを祈りつつ。。。
殺伐とした訴訟など忘れて・・・。もうすぐ街はクリスマス。
恋バス
揺るぎないこの想い、白く積もれ。。。
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genre : ファイナンス
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